遺言書作成,離婚相談,金銭消費貸借契約書作成など当事務所にご相談下さい。

豊中・千里中央および北区・曽根崎新地にある地域密着の行政書士事務所

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行政書士岡本泰規家庭内のトラブルを未然に解決
「家族間のことだから、契約書や遺言書など、
そんな堅苦しいものは必要ない。」

家庭内トラブルが急増
相続問題や、離婚問題、金銭の貸し借りなどトラブルが起こりそうなあなた、今のうちにリスク回避をして下さい。
当行政書士事務所がお手伝い致します。

遺言書作成の必要性

いつ起こるか分かならい相続が発生したときに、親子や兄弟や親戚関係者の間で 嫌な思いをしたり、傷ついたりすることが無いように、遺言書を作成しておき、 自分の意志を相続人に残しておくことが、人生最後の大仕事といえます。

相続の争いを未然に防ぎ、 残されたご家族が安心して暮らせる。
残されたご家族の面倒な手続きが簡単になる。
奥様の老後生活の心配を解消できる。

今、元気なうちにこそ「遺言書」を!!


円満離婚のために離婚協議書の作成

離婚協議書を強制執行認諾約款付の公正証書にすると、のちに約束した金銭の支払い が滞ったとき、強制執行手続をとることにより、直ちに相手から養育費や慰謝料、 財産分与で約束した金額をを差し押さえることができます。

離婚協議書があると、ないとでは、その後の生活などに 決定的な違いがあると思われて間違いないでしょう。


金銭消費貸借契約書作成

大きな金額を貸す場合は、確実に返済がされるような対策をする必要性があります。 そのためには、金銭消費貸借契約書を作成しておくのが、最も確実な手段となります。

返済をしようという動機付け
  返済条件や返済が滞った場合の罰則を定めることにより、お金を借りる側に条件
  を守らなければいけないという意識を植え付ける
金銭トラブルになった場合でも裁判が不要
  万が一相手がお金を返済してくれない場合でも、裁判なしで強制執行することが
  できます。

契約書は確実に返済をさせるための保険のような存在です。

ご相談受付

受付時間10:00〜18:00
お客様のご都合に合わせて、18時以降でもお受けできます。

行政書士 岡本泰規(北摂担当)      TEL 06-6872-2051

行政書士
行政書士 塩冶祐司 (大阪市内担当)    TEL06-6341-5650


豊中・千里中央および北区・曽根崎新地に事務所があり 地域密着で家庭内のトラブル 解決をしております。


大阪市北区曽根崎新地、行政書士塩冶祐司事務所と業務提携致しました。

無料相談センター全国法律家相談ネットワーク掲載事務所に選定されました。